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高齢者のおむつ代の医療費控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月14日更新 ページID:0227983

寝たきりの高齢者が使用するおむつ代の医療費控除

  通常使用したおむつ代は医療費控除に含めることはできません。しかし、要介護認定を受けており、傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきりの状態であると認められ、要件を満たす場合、認められた期間に使用したおむつ代は医療費の一部として所得税や市・県民税の医療費控除を受けることができます。
 ※ 確定申告や市・県民税申告をしない場合、証明書等は不要です。

医療費控除の申告に必要な書類

1 証明書等

 医師が発行した「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」が必要です。

 市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」は介護保険制度の上尾市の被保険者で要介護認定を受けており、一定の条件を満たす方が発行の対象となり、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて医療費控除を受ける証明として使用できます。

 

「おむつ使用証明書」の様式は、高齢介護課〈市役所2階6番窓口〉にあります。(医療機関で様式を持っている場合もあります。)

2 その他税務署が提出を求めるもの

 医療費の明細書や領収書原本などの提出については、税務署へお問い合わせください。

 「1」について、「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」の発行を希望する場合は、上尾市高齢介護課へご相談ください。なお、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めて(1年目)か2年目以降か、またはおむつ代が令和6年以降使用分かそれ以前使用分かにより発行できる要件が異なりますので、以下の要件をご参照ください。

令和6年以降のおむつ代を申告する場合
確認する主治医意見書

・申告が1年目の場合

 おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、およびこの認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6カ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書

・申告が2年目以降の場合

 おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書

要件

1.主治医意見書の内容を確認し部分的に開示することに対し主治医が同意すること

2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること

   ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

   ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

令和5年以前のおむつ代を申告する場合
確認する主治医意見書

・申告が1年目の場合

 確認書対象外(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

・申告が2年目以降の場合

 ・おむつを使用したその年に作成された意見書

 ・おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合、現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上)の審査にあたり作成された主治医意見書(おむつを使用した年の前年または前々年に作成されたものに限る) 

要件

1.主治医意見書の内容を確認し部分的に開示することに対し主治医が同意すること

2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること

   ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

   ・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されていること

申請方法 

  直接または郵送で高齢介護課介護認定担当(市役所2階6番窓口)へご申請ください。確認書は、申請を受理してから約10日後、申請者宛に郵送します。​

 おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願 [PDFファイル/188KB]

マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)

 おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認願

 ※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります。

 ※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービスとは)​

本制度および所得税、住民税の医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご確認ください。

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)

国税庁タックスアンサー「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」


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