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軽自動車税(種別割)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月1日更新 ページID:0285189

01.軽自動車税(種別割)とは
02.納税義務者
03.【税率】原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車
04.【税率】三輪・四輪以上の軽自動車
05.【税率】グリーン化特例(軽課)について
06.【税率】Q&A
07.納期限について
08.申告手続きについて
09.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(登録抹消)
10.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車以外の自動車
11.軽自動車税(種別割)の減免について
12.【手続】Q&A

01.軽自動車税(種別割)とは

税制改正により、令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます)を現に所有している人にかかる税金です。

02.納税義務者

毎年4月1日現在で市内に軽自動車等を現に所有している人です。
※年度途中の登録・廃車による月割課税や税金の返還はありません。

03.【税率】原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車

 
車  種 税率(年税額)
原動機付自転車 第一種 総排気量が50cc以下
または定格出力が0.6kW以下
2,000円

第一種 特定小型

・最高速度が20km/時以下 ・長さが1.9m以下 
・定格出力が0.6kW以下   ・幅が0.6m以下
2,000円
 第二種 乙  総排気量が50ccを超え、90cc以下
または定格出力が0.6kWを超え、0.8kW以下
2,000円
第二種 甲 総排気量が90ccを超え、125cc以下
または定格出力が0.8kWを超え、1.0kW以下
2,400円
 ミニカー  三輪以上で、総排気量が20ccを超える
または定格出力が0.25kWを超える
3,700円
小型特殊自動車  農耕作業用 2,400円
 その他(フォークリフト等) 5,900円
 軽二輪(総排気量が125ccを超え、250cc以下 または1.0kWを超える) 3,600円
 二輪の小型自動車(総排気量が250cc超える) 6,000円

04.【税率】三輪・四輪以上の軽自動車

  1. 平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた軽自動車については、税率(ア)で課税されます。
  2. 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、税率(イ)で課税されます。
  3. 初めて車両番号の指定を受けた月(※)から13年を経過した軽自動車については、翌年度から(ウ)の税率で課税されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドのもの、または被けん引車は除きます。令和6年度課税においては、平成23年3月以前に初めて車両番号の指定を受けた車両が該当します。
  4. ※初めて車両番号の指定を受けた月・・・・自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」を指します。
 
車  種 税率(年税額)
(ア)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両
(13年を経過した車両を除く)

(イ)平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両

(ウ)初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両
 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用

5,500円

6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円

4,500円

05.【税率】グリーン化特例(軽課)について

令和6年度課税時において、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、次の税率が適用されます。
〈適用条件〉
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽自動車

 
車  種 税率(年税額)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

電気自動車
天然ガス自動車        

乗用営業車のみ(三輪含む)
※令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

乗用営業車のみ(三輪含む)
※令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

三輪

1,000

2,000

3,000

 四輪以上

乗用

自家用

2,700

営業用

1,800

3,500

5,200

貨物

自家用

1,300

営業用

1,000

  • 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両に限ります。 
  • ガソリン車およびハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

06.【税率】Q&A

Q1.
平成25年3月1日に軽四輪の乗用自家用車を新車で購入しました。
自動車検査証の初度検査年月は、「平成25年3月」と記載されていますが、軽自動車税(種別割)はいくらになるのでしょうか?

1.
平成27年3月31日以前に、初めて車両番号の指定を受けた軽自動車に該当するため、7,200円となります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した翌年度、令和8年度からは12,900円となります。

 令和7年度まで 7,200円
 令和8年度以降 12,900円

2.
平成27年5月1日に、軽四輪の乗用自家用車を新車で購入しました。
自動車検査証の初度検査年月は、「平成27年5月」と記載されていますが、軽自動車税(種別割)はいくらになるのでしょうか?

A2.
平成27年4月1日以降に、初めて車両番号の指定を受けた軽自動車に該当するため、10,800円となります。
また、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した翌年度の、令和11年度からは12,900円となります。

 令和10年度まで 10,800円
 令和11年度以降 12,900円

07.納期限について

市役所から5月中旬に郵送で届く納税通知書で、5月31日(土曜・休日にあたる場合は翌平日)までに納めてください。
※転居した方等の場合は、届かないことがありますので、その場合は市民税課にお問い合わせください。

08.申告手続きについて

軽自動車等を取得したときには15日以内に、廃車や譲渡したときは30日以内に申告(手続き)をしてください。
なお、第三者(同世帯の親族以外)が登録、廃車などの手続きをする場合は、委任された人の身分証明証および委任状(委任した人の印鑑押印済のもの)が必要です。

「委任状」の様式のダウンロード [PDFファイル/75KB]

※ 窓口では本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどをご提示いただきます。

09.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(登録抹消)

登録(名義変更を含む)

申告が必要な場合 必要なもの
販売店から購入した

・本人確認書類
・販売証明書

転入
(名義変更ない場合)
他市区町村のナンバープレートが付いている ・本人確認書類
・ナンバープレート
・標識交付証明書
他市区町村のナンバープレートが付いていない
(廃車手続き済み)
・本人確認書類
・廃車受付書
譲渡
(名義変更する場合)
上尾市のナンバープレートが付いている ・本人確認書類
・標識交付証明書
・譲渡証明書
他市区町村のナンバープレートが付いている ・本人確認書類
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・譲渡証明書
ナンバープレートが付いていない
(廃車手続き済み)
・本人確認書類
・廃車受付書(譲渡日・譲渡人氏名および住所が記入済)
 ※未記入の際は改めて「譲渡証明書」が必要
上記「販売店から購入」や「譲渡」での必要なものが揃わない
※旧所有者と連絡がつかない等
・本人確認書類
・車台番号の石ずり
 ※石ずり…車台番号が刻印されている箇所に白紙を置き、上から鉛筆で擦って文字を浮かびあがらせること。
・当該車両の全体写真および車台番号の写真(現像したもの)
ナンバープレートを紛失した(ナンバープレートの再交付を受ける場合)
※同一のナンバープレートは、発行できません。
・本人確認書類
・標識交付証明書
・弁償金200円

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/226KB]

「譲渡証明書」の様式のダウンロード [PDFファイル/62KB]

 

 

廃車(登録抹消)

申告が必要な場合 必要なもの
ナンバープレートがある ・本人確認書類
・ナンバープレート
・標識交付証明書
ナンバープレートがない 盗まれて、盗難届を出した ・本人確認書類
・標識交付証明書
・盗難届出日、受理番号、届け出警察署を控えたもの
盗まれたが、盗難届を出していない ・本人確認書類
・標識交付証明書
手続きをしないで廃棄してしまった
手続きをしないで譲渡し、相手と連絡が取れない

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/127KB]

※ ナンバープレートがある場合の廃車手続きのみ、各支所・出張所でも取り扱いします。

10.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車以外の自動車

上尾市と刻印されているナンバープレート以外の手続きについては、以下の場所での手続きが必要となります。それぞれ2か所あり、順番に手続きが必要となりますので、直接お問い合わせください。
種類 担当部署 住所・電話番号
二輪の軽自動車(125cc超から250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)
(1)関東運輸局 埼玉運輸支局
(2)埼玉県自動車整備振興会
(1)さいたま市西区中釘2154-2
 Tel 050-5540-2026
(2)さいたま市西区中釘2230
​ Tel 048-623-1771
三輪・四輪の軽自動車 (1)全国軽自動車協会 埼玉事務所
(2)軽自動車検査協会 埼玉事務所

(1)上尾市平方領々家509-2
​ Tel 048-726-0122
(2)上尾市平方領々家505-1
 Tel 050-3816-3110

 

11.軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免のページを参照ください。

12.【手続】Q&A

軽自動車やバイク(原動機付自転車以外)

Q1.
軽自動車を所有していますが引っ越しをしました。
どのような手続きが必要ですか?

A1.
軽自動車については全国軽自動車協会および軽自動車検査協会で、バイクについては運輸支局および埼玉県自動車整備振興会での手続きになります。
手続きに必要なものについては直接お問い合わせください。(10.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車以外の自動車
また、手続きが終わりましたら、市民税課に税金を止める手続き(税止め)が必要になりますので、
軽自動車税(種別割)申告書か新しい車検証のコピーを準備し、余白に送付者の氏名・電話番号を記入し、郵送かFaxでご提出ください。

Q2.
手元にない軽自動車の納税通知書が届きました。
どうしたらよいですか?

A2.
廃車の手続きが済んでいないことが考えられます。手続きを依頼した場合は相手方に確認してください。
なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有している人に課税されます。
4月2日以降に手続きをした場合は、その年度については税金がかかりますのでご了承ください。

Q3.
4月1日以前に廃車または名義変更手続をしたが、納税通知書が届きました。
どうしたらよいですか?

A3.
市民税課に軽自動車税(種別割)申告書が回送されてないことが想定されます。軽自動車税(種別割)申告書か新しい車検証のコピーを準備し、余白に送付者の氏名・電話番号を記入し、郵送かFaxでご提出ください。その後、廃車または名義変更の手続きされていることが確認できれば課税を取消いたします。

原動機付自転車・小型特殊自動車

Q1.
原動機付自転車の登録・廃車にはどれくらい時間がかかりますか?また、ナンバープレートの費用はいくらですか?

A1.
所要時間は約10分です。ナンバープレートの費用は0円です。

Q2.
上尾市以外のナンバープレートが付いた原動機付自転車を知人から譲り受けました。どのような手続きが必要ですか?

A2.
お手続きの方法は2通りあります。
(ア)
前の所有者が現在付いているナンバープレートを交付している市区町村で廃車申告(標識返納)を行い廃車証明書の交付を受けてください。
その後、廃車証明書、譲渡証明書、運転免許証等をお持ちいただき、市民税課で手続きを行ってください。
(イ)
現在付いているナンバープレート、標識交付証明書(現在付いているナンバープレートのもの)、
譲渡証明書、運転免許証等をお持ちいただき、市民税課で手続きを行ってください。

Q3.
ネットオークションやフリマサイトなどの個人売買で原動機付自転車を購入(または購入検討)しました。どのような手続きが必要ですか?

A3.
販売店で購入した場合または車両を譲り受けた場合の登録手続きと同様です。(09.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(登録抹消)
なお、最近では必要な書類が足りないケースや売主と連絡が取れないケースがありますので、ご注意ください。

Q4.
原動機付自転車が盗まれてしまいました。どうしたらよいですか?

A4.
警察へ盗難届を出した後、市民税課で廃車手続きをしてください。この手続きをしないと翌年度以降も課税対象となります。
ご来庁の際は、盗難届の「届出年月日」、「届出警察署」、「盗難届の受理番号」を控えてお持ちください。

Q5.
原動機付自転車を廃車手続(ナンバープレート返納)せずに廃棄、譲渡してしまいました。
車両がどこにあるかわかりません(譲った人に連絡がつきません)。

A5.
運転免許証をご持参のうえ、市民税課にて廃棄・譲渡の手続きをしていただく必要があります。
この手続きをしないと翌年度以降も課税対象となります。
※手続きをしていただいても、今年度までの未納分は納税していただくことになります。

Q6.
フォークリフトを購入しました。事業所の構内においてのみ使用し、公道は走りません。軽自動車税(種別割)は課税されますか?また、ナンバープレートは必要ですか?

A6.
軽自動車税(種別割)は軽自動車等を所有している人に課税されます。農耕用トラクターやフォークリフト等の小型特殊自動車で、公道を走らない車両についても課税されます。軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

Q7.
上尾市に住民票は無いが、原動機付自転車や小型特殊自動車を保管する場所(以下定置場という)が上尾市である場合の登録手続はどのような手続きになりますか?

A7.
通常の登録手続きに必要な書類(09.【手続】原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(登録抹消))に加えて、以下の書類が必要となります。
 (1)納税義務者の住民票の写し(住民票の発行日から1年以内のものに限ります。)
 (2)定置場となる上尾市内の住所・所在が確認できる書類(例:公共料金の領収書や官公庁等からの通知など)


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