路上喫煙の防止にご協力ください
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月4日更新 ページID:0262432
上尾市路上喫煙の防止に関する条例
上尾市では、路上喫煙による受動喫煙被害・美観の悪化・火災の危険性を防ぐために、「上尾市路上喫煙の防止に関する条例」を定め、路上喫煙防止に取り組んでいます。皆様のご協力をお願いいたします。
路上喫煙とはどのような行為か
路上喫煙とは、道路、公園その他の公共の用に供する場所で喫煙することや、火のついたタバコを持つことです。
携帯灰皿を持って立ち止まって喫煙することも路上喫煙になります。
※加熱式たばこにつきましても、受動喫煙防止や吸い殻のポイ捨て防止の観点から、路上での喫煙はお控えください。
携帯灰皿を持って立ち止まって喫煙することも路上喫煙になります。
※加熱式たばこにつきましても、受動喫煙防止や吸い殻のポイ捨て防止の観点から、路上での喫煙はお控えください。
条例の主な内容
1 市内全域で路上喫煙をしないよう努めなければならない。
2 禁止区域内の公共の場所では終日禁煙となる。
※私有地、指定喫煙所での喫煙は対象外となりますが、周囲の方にご配慮いただきますようお願いします。
2 禁止区域内の公共の場所では終日禁煙となる。
※私有地、指定喫煙所での喫煙は対象外となりますが、周囲の方にご配慮いただきますようお願いします。
路上喫煙禁止区域
条例の施行に伴い、JR上尾・北上尾駅周辺については、路上喫煙禁止区域の指定を行っています。
路上喫煙禁止区域内の路上等(道路、公園その他の公共の用に供する場所)では、指定喫煙所を除いて終日禁煙です。(路上喫煙者に対し指導・勧告・命令を行い、命令に従わない場合は過料2,000円を科す場合があります。)
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
路上喫煙禁止区域内の路上等(道路、公園その他の公共の用に供する場所)では、指定喫煙所を除いて終日禁煙です。(路上喫煙者に対し指導・勧告・命令を行い、命令に従わない場合は過料2,000円を科す場合があります。)
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。

