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市立公園内行為許可申請書

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 ページID:0322928

申請について

公園において、以下に掲げる行為をしようとする場合、公園管理者の許可が必要となります。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真、映画およびテレビを撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。(個人での火気使用は許可いたしかねます。ご了承ください。)

使用料が発生する場合や、許可できない場合がございますので、事前にみどり公園課へお問い合わせください。

※使用料の減免区分については、上尾市立公園条例施行規則第8条第1項をご参照ください。​

 

参考使用料
行為 数量 期間 金額
業として写真の撮影 撮影機1台 12時間

 

150円

 

業として行う映画またはテレビの撮影 撮影機1台 1時間

 

4,500円

 

申請時に必要なもの

・市立公園内行為許可申請書
・行為の内容が具体的にわかる書類

申請様式

Wordファイル

市立公園内行為許可申請書 [Wordファイル/15KB]

市立公園内における行為の許可に係る使用料減免申請書 [Wordファイル/16KB]

PDFファイル

市立公園内行為許可申請書 [PDFファイル/43KB]

市立公園内における行為の許可に係る使用料減免申請書 [PDFファイル/43KB]

申請様式記入例

【記入例】市立公園内行為許可申請書(自治会等) [Wordファイル/24KB]
​【記入例】市立公園内行為許可申請書(写真撮影等) [Wordファイル/24KB]


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