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私道の公共下水道本管工事 

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月3日更新 ページID:0001934

私道の下水道管布設は…

 公道(国道・県道・市道)の公共下水道は、上尾市により整備されます。

 私道の下水道管については、私道を所有する方および私道を使用する方が整備することになっています。

 上尾市では、水洗化を促進し、一日も早く快適な生活を送っていただくために、「上尾市私道への下水道管布設取扱要綱」を策定しております。一定の条件を満たし、申請書を整えて市へ申請することにより、私道も公費で下水道管を布設することができます。

市が下水道管を布設するための条件とは…

1.公共下水道整備区域であること(区域内かどうかは事前にお問い合わせください。)

2.原則として公道に面する土地にある家屋を除き、公共下水道を利用する戸数が2戸以上あること、かつ家屋の所有者が2名以上であること。

私道の下水布設可能、不可能の条件例を表す図です

3.私道の土地所有者の承諾があること
※私道は私有地ですので、市が下水道管を布設するためには、必ず土地所有者全員の承諾が必要です。また、布設後の下水道管を維持管理するため、土地使用貸借契約も必要です。

申請の手続きは…

 私道への下水道管布設条件を満たす場合は、下水道施設課(上下水道部庁舎2階)で申請書類をお渡ししますので、ご連絡ください。

 代表者(連絡役)を決めて書類作成の上、申請してください。申請書類には、私道土地所有者の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。

 詳しい記入の仕方につきましては、私道工事のしおりをご覧ください。

  私道工事のしおり [PDFファイル/730KB]

そのほか

・整備は、申請された時期により、翌年度以降の整備となる場合があります。

・公共下水道への切り替えは、早くに行ってください。

・工事後の道路復旧は掘った幅と影響部分の現況復旧になります。(例:舗装は舗装で復旧、砂利道は砂利のまま)

・布設した下水道管の維持管理は市で行います。(道路部分の維持管理は行いません)


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